NHKで診療録が放映されたwww

NHKのニュースウォッチ9を見てました。厚生労働省の元事務次官連続殺傷事件の件をやってました。
で、犯人が以前に通っていたクリニックの院長のインタビューが流れてたんだけど、診療録をアップで映してました。
全体的にはぼかしがかかっていたのだけれど、一号用紙に書かれている「氏名」「生年月日」「性別」「職業」と、二号用紙系(受診日等の記録)はぼかしがなく、十分に読み取れる状況でした。
あれ?それって個人情報じゃねぇの?とめちゃ疑問。
気になったので念のためガイドラインを調べました。(3分ぐらいでざっと眺めただけ)
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にはこうあります。

? 用語の定義等
1.個人情報(法第2条第1項)
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、
生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と
容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる
ものを含む。)をいう。「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別す
る情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、
評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、
映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているか否かを問わない。

どうみても「個人情報」です。本当にあり(ry
 
で、医療機関

(利用目的の特定)
法第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的
(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関
連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

わけであり、

(利用目的による制限)
法第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

のですよ。
例外として

3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

とありますが、今回の報道がこの例外に当てはまるとは考えられない。

仮に国営放送たるHNKが

代理人等、開示の求めを行い得る者から開示の求めがあった場合、原則として患者・利用者本人に対し保有個人データの開示を行う旨の説明を行った後、開示の求めを行った者に対して開示を行うものとする。

の権利を持っていたとしても、原則として本人に開示の説明を行わなければならないわけです。
果たしてNHKは説明を行ったのであろうか。甚だ疑問です。
 
考えられるのは「氏名とか公表されてんじゃんwww」的な言い訳だろうけど、新聞等で報道されている「氏名」「年齢」「職業」はおそらく正確なものであると思われるが、それは医療機関の持つ個人情報と100%合致するとは言えないわけで(職業については保険証に記載はないので、診療録が正しいわけではない)、公表される個人情報は警察機関の公式な発表に基づくものであるべきで、医療機関の持つ個人情報を開示する理由にはならない。
 
果たしてこの院長は、自らの持つ診療録の情報と、警察機関の発表内容に差異がないことを十分に確認したうえでNHKに開示したのであろうか。
そして、仮に警察発表で公開されている情報であっても、診療録そのものを国営放送で映像として流してよいものなのであろうか。少なくとも二号用紙系の具体的な受診日の公開はまずいんじゃないのかなぁ。
 
この分野はまったく分からないので、「許されてるんだよ。なに釣られてんだよwww」ということだったらごめんなさい。