「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」更新

先日の日記にも書いた福知山線脱線の際の搬送患者の個人情報の取り扱いについての問題。
要は災害時に家族や恋人がどこに搬送されているか分からないような状況でも病院は個人情報保護の観点から問い合わせには応じてはならない。応じたら個人情報保護法違反だという件。
20日に厚生労働省は「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」を更新した。


Q5-17 大規模災害や事故等で、意識不明で身元の確認できない多数の患者が複数の医療機関に分散して搬送されている場合に、患者の家族または関係者と称する人から、患者が搬送されているかという電話での問い合わせがありました。相手が家族等であるか十分に確認できないのですが、患者の存否情報を回答してもよいでしょうか。

A5-17 患者が意識不明であれば本人の同意を得ることは困難な場合に該当します。また、個人情報保護法第23条第1項第2号の「人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合」の「人」には、患者本人だけでなく、第三者である患者の家族や職場の人等も含まれます
 このため、このような場合は、第三者提供の例外に該当し、本人の同意を得ずに存否情報等を回答することができ得ると考えられるので、災害の規模等を勘案して、本人の安否を家族等の関係者に迅速に伝えることによる本人や家族等の安心や生命、身体または財産の保護等に資するような情報提供を行うべきと考えます。
 なお、「本人の同意を得ることが困難な場合」については、本人が意識不明である場合等のほか、医療機関としての通常の体制と比較して、非常に多数の傷病者が一時に搬送され、家族等からの問い合わせに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理と考えられる場合も含まれるものと考えます。


結局、災害時は同意とらなくていいというお墨付きが出たよ。
このシステムで個人情報保護法の縛りはなくなった。よかったよかった。